法律
1997(平成9)年5月16日に成立、98年4月から施行された。日本版ビッグバンの「フロント・ランナー」として位置づけられる。従来、外国為替取引は外国為替公認銀行や指定証券会社、両替商を通す必要があったが、改正外為法の施行により誰でも自由に行えるようになった。国内でドルを使った取引が可能になるほか、企業にとっては、事前の届け出なしに外貨建て債権と債務の相殺(ネッティング)ができるというメリットがある。海外での預金口座開設の制限もなくなった。