議会制

「議会制」の個人的な勉強メモ。
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議会制 †

民選議員を構成要素とする合議制の議会が最重要な国家意思を多数決原理に従って決定する政治制度。国民代表と多数決がその指導原理であって,前者は議会制の組織原理,後者はその活動原理と考えることができる。組織原理としての国民代表の原理は,なによりも,議会が広く国民一般より選挙された議員によって構成されている点にある。議員の選挙は国民が国政に参加する最も普通の形式であり,国民主権の原理の典型的な実現形式であるから,国民代表の原理は国民主権の原理を論理的前提とする。第2に,かようにして構成された議会は,最重要な国家意思を決定しうる権能をもつものでなければならない。法律,予算の制定をはじめその権能は広範囲にわたるが,しかし一切の国家権力を独占しているわけではない。国民代表の原理は権力分立の原理と不可分に結びついているのである。第3に,議会を構成する議員は,法上自主独立の地位を有し,その権能行使においてなんぴとの命令にも,とりわけ選挙人の指令に拘束されてはならないとされる。ここに特殊近代的意味における代表の観念の特色が存し,その核心は,国民主権の貫徹をイデオロギー的に緩和する点にある。かように,国民代表を組織原理とする議会制は,民主主義的な国民主権の原理と自由主義的な権力分立の原理と不可分に結びつき,その調和と妥協のうえに形成されているのである。したがって,国民主権を純代表と結びつくnation主権ととらえるか,半代表と結びつくpeople主権ととらえるかにより,また権力分立制において議会統治制,議院内閣制,大統領制のいずれを採用するかに応じて,議会制にも種々の形態がありうるのである。活動原理としての多数決原理とは,公開の議場における自由かつ平等な討論を通して,同じく自由かつ平等な議員の表決によって得られた多数意見をもって合議体としての議会の意思決定となし,少数意見者もそれに拘束されるべきものとする原理をいう。自由な討論において真理が立現れるとの見解もあるが正当ではなく,多数決原理は,相対立する社会的諸利益を妥協調整するという点に,その存在意義が認められなければならない。したがって,それは,複数の意見の対立が存し,しかも相互に精神的同質性が存し,少数意見が尊重されるのみならず,それが多数意見となりうる可能性が常に開かれていることを不可欠の前提とする。この意味で議会制は相対主義的政治観に立脚しているということができる。(→代表民主主義)
→議院内閣制,
民主主義






2007-03-10 (土) 21:38:27 (1898d)