rules of origin
work programme for the harmonization of rules of origin
貿易される物品の国籍を確定するための各国の原産地規則(関係法規)の調和のための国際的な統一ルールは現存しない。各国が原産地規則を意のままに制定したり運用すると(例えば輸入制限的保護政策に利用するなど)、貿易の妨げになることが予想される。
そこで、WTO発足後、「原産地規則に関する協定」に基づき原産地規則委員会(同協定第9条)が構成され、関税協力理事会(CCC)との連携のもとで、1995年7月より非特恵分野への適用を目的として調和のための統一ルール作成作業が実施されてきた。作業計画(work programme)は、作業開始後3年以内(同協定第9条-2(a))に完了することになっているが、期限を過ぎた現在も継続されている。