公取委(こうとりい)
内閣府の外局の一。
独占禁止法の運用のために設けられた行政委員会。委員長および4人の委員で構成され、行政的権限のほかに、違反行為に対する審判など準司法的権能をも有する。内閣総理大臣の所轄に属するが、職権行使の独立性が認められている。
1947(昭和22)年設置。