金融機関が融資によって発生した債権の一部ないしすべてを放棄したり、元利払いを免除すること。
銀行にとっては大きな損失であるが、問題債権を処理しうるこ、とで経営の健全化を図ることができる。また、残った債権は正常債
権に転換されることもありうる。これまで法人税法により、融資先が破たんする前に債権放棄した場合は、損金と認めずに課税対象となっていたが、1998年の国税庁の通達で、再建支援のための債権放棄には一部無税で償却することが認められた。その結果、特に大きな不良債権を抱えて経営が悪化しているゼネコン(総合建設会社)などで、債権放棄を求める例が多くなった。