内閣を構成する内閣総理大臣および国務大臣の全部が同時に辞職すること。日本国憲法によれば,(1)衆議院で内閣不信任決議案を可決し,または信任の決議案を否決した場合において10日以内に衆議院を解散しないとき(69条),(2)内閣総理大臣が欠けたとき(70条),(3)衆議院議員総選挙ののちに初めて国会の召集がなされたとき(70条)には,内閣は総辞職すべきものとしている。内閣総理大臣以外の国務大臣が個別的に辞職するのは,総辞職とは無関係である。上記以外の場合でも,内閣の目指す重要政策が議会で否決されたり,主要閣僚の不信任決議案が可決されたりした場合に,政治責任をとる趣旨から,総辞職はありうる。
→議院内閣制
→国務大臣
→内閣
→内閣総理大臣
→日本