Section 301 of Trade Act
アメリカ合衆国通商法(1974 年制定)の 301 条。貿易相手国の不公正な取引上の慣行に対して当該国と協議することを義務づけ,解決しない場合の制裁措置について定めた条項。
→スーパー301条
アメリカ通商法(1974年)301〜309条の総称。利害関係者の提訴またはUSTRの職権調査開始に基づき,アメリカの通商に負担・制限を与えている外国の慣行等について,当該国と協議を行うことを義務付け,解決しない場合には,関税引上げなどの一方的措置を発動する権限を行政府に与えている規定。何が不公正であるかの判断をアメリカが一方的に認定し,対抗処置を講じられるという意味でGATT上疑義があるとされる。その後の通商法規の改正において,この条項は強化された。