- 明治憲法下における立法機関。
- 貴族院と衆議院とからなる。権限は天皇の大権によって制限され、常に枢密院・軍部の圧力を受けた。
- 1890年(明治23)開設、日本国憲法の成立により国会に改組。
| 帝国議会 | 国会 |
憲法 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |
権限 | 天皇の立法権を協賛 | 国権の最高機関、唯一の立法機関 |
両院制 | 貴族院と衆議院(両院は対等) | 衆議院と参議院(衆議院の優越) |
内閣との関係 | 内閣は天皇に対して責任を負い、議会に対しては負わない | 内閣は国会に対して責任を負う(責任内閣制) |
- 帝国議会
- 日本の議会は、明治の帝国議会に始まる。
- 大日本帝国憲法の下、帝制ドイツの議会にならって、1890年(明治23年)に開設された。しかし、その立法権は、天皇の大権によって制限されていた。天皇の決定に先立って同意を与える「協賛」機関でしかなかった。
- また帝国議会も両院制だが、公選の議院は衆議院のみ。皇族、華族、勅選議員からなる貴族院が設けられており、それは衆議院を牽制するためのものだった。貴族院は衆議院と対等の地位にあり、民選議員からなる衆議院は、それだけ限定されていた。
- 大臣が天皇によって直接に任命されるため、内閣も議会の信任とは無関係に存在していた。当時の内閣は、議会の政党勢力と無関係に組織できる超然内閣であった。
- 内閣は天皇に対してのみ責任を負い、議会には責任を負っていなかったので、責任内閣ではない。このため、政府は強く、議会は弱くなっていた。
- 国会
- 現在の国会は、日本国憲法によって生まれたもので、国権の最高機関、唯一の立法機関と定められている。国民主権原理に基づく、文字通りの国民の議会となった。旧帝国議会と現国会の間には、天皇主権から国民主権へという主権原理の転換がある。また、議院内閣制が明確に規定され、内閣に対する国会のコントロールが確保されている。責任内閣の原則が明確になった。
2008-04-29 (火) 01:20:02 (4696d)