そして首相が国務大臣を任命するが、過半数を国会議員から選べばいいこととなっている(68条)。
日本では国会に議席のない大臣も存在できるが、イギリスではすべての大臣が議席を有していなければならない。
しかし内閣が、下院(日本の衆議院、イギリスの庶民院)で不信任決議がなされると、総辞職するか、またはこれに対抗して、国民に信を問うべく下院を解散してもいい点は同じであり(69条)、大枠には相違がない(内閣の国会に対する連帯責任、66条)。
国会と裁判所の関係についても、裁判所に違憲立法審査権を与えて、「憲法の番人」としてのチェック機能を果たさせている(81条)。この点は、イギリスでは不分憲法のためもあって違憲立法審査権のようなものは定められていない。
国会は両院制をとっているが(四二条)、これは審議を慎重にし、衆議院での行き過ぎを参議院が牽制することなどを期待してのこと。
両院は原則として対等とされているが、多くの点で衆議院の優越が認められている(予算案の審議・議決、法律案の再議決など)(60条、59条)。
任期は衆議院が4年だが、こちらには解散がある。参議院は六年で、三年毎に半数が改選される。