不在地主の全貸付地と、在村地主の貸付地の保有限度(都府県で平均一町歩、北海道で四町歩)を超える部分を国家が買収し、小作農に売り渡し自作農化した。また、物納小作料を金納化するなどの改革が行われ、旧来の地主・小作制度は解体された。
不在地主の小作地全部と、在村地主の小作地のうち都府県で平均一町歩(約一ヘクタール)、北海道で四町歩を超える分を国が買い上げ、小作農民に売り渡した。この改革によって、改革直前の小作地の八〇パーセント(一九〇万町歩余)が解放された。