contracted interest
銀行などが融資や手形割引のときに約束する金利
貸主と借主の間の契約によって決まる原契約利率のことをいう。民法404条では,約定金利の定めがないときは,法定金利によると定められている。また,この金利は,利息制限法による制限利率を超えると,利息契約をしてもその超過部分は無効となる。