- 憲法に基づいて政治を行うという原理。憲法によって支配者の恣意的な権力を制限しようとする思想および制度。
- 近代憲法の基本原理…1789年の「フランス人権宣言」16条
- 「権利の保障が確保されず、また、権力の分立が規定されていない社会は、すべて、憲法をもっていないのである」。
- 人権の保障と権力分立か近代憲法の最も重要な原理とされた。
- 立憲主義は、ロック、モンテスキュー、ルソーといった18世紀の啓蒙思想想家によって発展させられた。
- この立憲主義は、イギリスにおいては「法の支配」として確立され、一方、近代化が遅れ、国王の権力に対して市民の勢力か相対的に弱かったドイツでは、「法治主義」(法治国家論)の形態をとっていた。
- 「法の支配」と「法治国家」は同じこととされるが、次の点で重要な相違がある。
- 「人間が支配せずに法が支配するところに自由かある」(カント)と言われるように、両者はともに、「人の支配」を排して「法の支配」にかえることで、自由を確保しようというものであったが、「法治国家」のドイツ的観念においては、行政と裁判が法律に適合して行われることを要請するだけとなり、法律の目的や内容を問題としない傾向か出てきた。形式的法治国家の原理が支配的になる場合、法を自由抑圧の手段とすることも考えられる。
- この点の批判から、法治国家の概念よりも「法の支配」の概念がよく用いられる。
2007-03-10 (土) 21:49:36 (1899d)