候補者と一定の関係にある者が買収など悪質な選挙違反をすれば、候補者の当選が無効になる制度。94年の公選法改正で、総括主宰者や出納責任者だけでなく、情勢分析や個人演説会などの計画を立案・管理したり、現場で指揮や監督をした「組織的運動管理者」も適用対象になった。禁固以上の刑が確定し、連座制の適用が裁判所に認められれば、候補者が直接事件にかかわっていなくても当選無効となり、同一選挙区からの立候補が5年間禁止される。
毎日新聞 2003年4月28日 東京夕刊