- 労働者の生存の確保のために認められる基本的権利。
- 憲法の保障する労働権・団結権・団体交渉権・争議権の総称。
- 日本国憲法では基本的人権の保障を柱の一つにしている。基本的人権のうち,労働者の権利が労働基本権である。
- 第27条の勤労権
- 第28条の団結権,団体交渉権,団体行動権(労働三権)
正当な労働行為については民事上・刑事上の免責がある。
ただし,公共の福祉のために公務員の労働三権は制限されており,一般公務員の争議権は認められていない。警察・消防などは三権すべてが認められていない。
- 勤労権
- 労働する意思のある者が働く権利。国家はこれに対して勤労の機会を提供。
- 団結権
- 勤労者が自らの利益を主張し,守るために団結する権利。労働組合を作る権利。
- 団体交渉権
- 労働条件について労働者が団体で使用者と交渉する権利。
- 団体行動権(争議権)
- 団体交渉以外の方法で主に労働者が行う団体行動を行う権利。
- ストライキ(同盟罷業)
- サボタージュ(怠業)
- 労働は形式的に提供するが,作業能率を意図的に落とすこと。
- ボイコット(不買運動)
- ピケッティング
- ストライキ破りを防ぐために事業所人口に監視ラインを作ること。
- ロックアウト(事業所閉鎖)
- 労働者側のストライキなどに対抗して、使用者側が事業所を閉鎖し,労働者の労働の提供を拒否すること。